1980-05-07 第91回国会 衆議院 逓信委員会 第10号
これを含めまして中身の検討をいたし、四月の上旬に認可をいたしたわけでございますが、この事業計画の審査に当たりましては、国際公衆電気通信事業というものを良質な状態で、さらに世界の大勢におくれないようにいいサービスを維持発展させていくという観点から、どういう設備計画を持ち、それが適正であるかどうかということを中心に判断をいたしたわけでございます。
これを含めまして中身の検討をいたし、四月の上旬に認可をいたしたわけでございますが、この事業計画の審査に当たりましては、国際公衆電気通信事業というものを良質な状態で、さらに世界の大勢におくれないようにいいサービスを維持発展させていくという観点から、どういう設備計画を持ち、それが適正であるかどうかということを中心に判断をいたしたわけでございます。
これは、国際公衆電気通信事業につきまして企業経営の自主性、機動性を尊重するという立場と同時に、その事業の公共性にかんがみまして国の所要の監督を行うということの一つの調和をとった法の趣旨に沿ったものだと考えているわけでございまして、その点から、今回KDD法の見直しを行いました際にも、この点を特に改正する必要はないということで、ただいまの内容で御提案を申し上げているわけでございます。
○武部委員 第一条、恐らく大臣もごらんになっておると思うのですが、ここには「国際電信電話株式会社は、国際公衆電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。」これだけになっておりますね。
法律によって、国際公衆電気通信事業の独占が認められている同会社の責任はもとより、郵政省の責任は極めて重大であって、厳しく指弾・追及されなければならない。
法律によって、国際公衆電気通信事業の独占が認められている同会社の責任はもとより、郵政省の責任は極めて重大であって、厳しく指弾・追及されなければならない。
また、国際電信電話株式会社に対する監督体制の見直しにつきましては、国際公衆電気通信事業の適正な運営を確保するため、ただいま御提案申し上げております国際電信電話株式会社法の一部改正の措置とも相まって、今後一層国民の信頼を得るに足る監督体制の充実を図っていく所存であります。
そういうことで、もちろんそのことが書かれていなくても、国際電電は公共性の高い独占事業であるところの国際公衆電気通信事業を営むということについては、何ら意見も異議もないわけでございます。
国際公衆電気通信事業というきわめて公益性の高い事業を営んでおりますKDDにおきまして国民の疑惑を招来いたしましたことにつきましては、この種事件の再発防止という観点から、事業経営に当たりましてはその経営者の経営姿勢のあり方がきわめて肝要でございます。
また、国際公衆電気通信事業の適正な運営を確保いたしますためには、ただいま御提案を申し上げております国際電信電話株式会社法の一部改正の措置とも相まちまして、今後一層国民の信頼を得ますように、その信頼を得るに足る監督体制というものの充実を図ってまいりたいと存じております。
国際公衆電気通信事業の適正な運営を確保するため、ただいま御提案を申し上げております国際電信電話株式会社法の一部改正の措置とも相まちまして、今後一層国民の信頼を得るに足る監督体制の充実を図ってまいる所存でございます。
○大西国務大臣 KDD法の改正案の要点でございますが、国際公衆電気通信事業というきわめて公益性の高い事業を営むKDDが、御承知の今日のような事態を招来をいたしておることにつきまして、その再発防止という観点からKDDに対する監督のあり方につきまして見直しを行いまして、そして今回のような御提案を申し上げておるところでございます。
この事業計画の認可に当たりましては、国際公衆電気通信事業というものが良質なサービスを安定的に提供していく、そしてまた能率的な経営を行いながらそういうものを提供していくということにつきまして必要な設備の整備あるいは拡充、そういったいわゆる設備計画というものを中心に現在までのところこの認可の申請の処理に当たってきたわけでございまして、ただ、その事業計画の裏づけとなります資金計画あるいは収支計画というものにつきましても
そういうことでございますならば、今度法案の提出をいたしました背景というものは、国際公衆電気通信事業という……(森中委員「そんなことは聞いていない、犯罪の目的は何ですかと聞いている」と呼ぶ)ですから、犯罪の目的、個人の犯罪を犯した目的でございますから、そういうことは私は存じません。
○国務大臣(大西正男君) その法に書いてある命令とかいう問題は、私どもの有権解釈では、本来の国際公衆電気通信事業に関することについて命令等をするということでございます。そういうことでありますから、私が就任をいたしましても、この条文に基づく命令等は発しておりません。
KDDの行っております国際公衆電気通信事業の遂行は、それが公共の福祉に関することでございまして、その本来の業務を、公共の福祉といいますか、本来の業務について適切な業務の運営が行われておるかどうかということについては、この十五条によっていろいろとなし得る権限があるわけでございます。
ところで、KDDについて申し上げますならば、先生御高承のとおり、KDDと申しますのは国際公衆電気通信事業というものを独占的に行う株式会社として昭和二十八年に発足をした会社でございまして、これに対する監督法令といたしまして、昭和二十七年に現行の国際電信電話株式会社法というのができておるわけでございます。
今後、関係当局により、事態の解明が厳正に行われるものと思いますが、二度とこのような事件が起こらないような方策について十分検討いたしますとともに、一日も早く国際公衆電気通信事業の信用を回復し、今後ともなお一層業務の適正な運営が確保されますよう、適時適切な指導、監督を行ってまいる所存であります。 以上でございます。
したがいまして、いままで郵政省におきましてはこの法律の趣旨に基づいて監督をしてきたわけでありますが、それは国際公衆電気通信事業という事業の適正な遂行を図るという趣旨において、それを主眼として監督をしてきておったわけでございます。今回、御指摘のような事件が生じておりますことは、監督の地位にある大臣としては大変遺憾なことだと存じております。
国際公衆電気通信事業というきわめて公共性の高い事業を営む国際電電が、関税法違反の容疑等によりまして国民の嫌疑を招いておりますことはまことに遺憾であります。このような不祥事は今後二度とあってはならないと考えております。政府としては、今後、国際公衆電気通信事業の適正かつ合理的な運営が確保されますよう、法にのっとり、さらに厳正な指導と監督を行ってまいる所存でございます。
そのもとになりますのが国際電信電話株式会社法という法律でございますが、この法律をつくるに当たりまして、国際公衆電気通信事業という事業の持っております公共性、さらには、これがKDDにおきまして独占的に運営をされるという独占性がきわめて高い、こういった点を考え合わせまして、株式会社として運営をするに当たりまして、国のコントロールと申しますか、そういったものをどの程度するかということが、その一つの調和の形
また、かかる事態に立ち至ったことは、経営姿勢の問題でもあり、国際公衆電気通信事業の運営に悪影響があってはならないと考えられましたので、白浜前郵政大臣から古池会長に対し、早急に善処するように要請をいたしました。
○大西国務大臣 KDDは、御承知のとおり国際公衆電気通信事業を行っております特殊の会社でありまして、きわめて公共性の高い会社でございますことは御承知のとおりでございます。そのような会社が今回関税法違反あるいは接待費でございますか、これをめぐるいろいろの問題につきまして国民から批判を受けておる、これはまことに遺憾なことに存じます。このようなことは二度と再びあってはならない問題だと考えます。
郵政省といたしまして、再びこのような事件が起こることのないよう、事態の解明と具体的な改善につきまして鋭意検討をいたしますとともに、一日も早く国際公衆電気通信事業の信用を回復するよう、法の趣旨にのっとりまして厳正な監督、指導を行っていく所存でございます。 また、政治並びに行政について信頼ということが必要だという御所見でございますが、全く同感でございます。
郵政省といたしましても、監督下にございますKDDが二度とこのような事件が起こらないような方策につきましては十分検討をいたしますとともに、一日も早く国際公衆電気通信事業の信用を回復いたしますようにKDDを指導してまいりたいと考えておるところでございます。
何を申しましても、独占企業でありますし、また私どもが、また国民の皆様方も大変期待を持っておりますところの国際公衆電気通信事業というものの性格を考えますと、やはり早急にこの責任をとるべきものがあればとらせた方がいいのではないかということも私個人としては考えたわけでありますが、なかなかそういうふうに私としてもはっきりと申し上げることもできないままに、古池取締役会長に私どもの考え方を申し述べたということでございまして
いずれにしましても、かかる事態に立ち至ったことは、経営姿勢の問題でもあり、国際公衆電気通信事業の運営に悪影響があってはならないと思い、古池会長に対し、早急に善処するように要請したわけであります。会長もその意を体し、このような憂慮すべき事態を打開するためには、会社の経営責任について厳格な姿勢で臨むべきだとし、心機一転して新しい経営執行体制で臨むこととなったものであります。
これは申すまでもないことでありますが、これと、また同時に、今日各方面から問われているのは、公共性の強い国際公衆電気通信事業を預かる経営者の姿勢を明確にし、早急に世間の疑惑を解明して今後信頼を回復する必要があると思うと、したがって、小池会長の責任においてこれに応ずる措置をとっていただきたいということを申し上げた次第でございます。
それから事業内容からしてとおっしゃるけれども、この電信電話株式会社法の第二条には「郵政大臣の認可を受けて、これに附帯する業務その他前条の目的を達成する」——その「前条」とは何か「国際公衆電気通信事業」のことですよ。それに附帯する事業は国際電信電話株式会社でできることになっておるじゃありませんか。できないとはなってないですよ。
この目的が国際公衆電気通信事業を経営して、迅速で確実なサービスを合理的な料金であまねく且つ公平に提供することによって公共の福祉を増進することと規定されておるわけでございますが、この法律ができた当時から考えて、現在の日本の置かれておる地位、そして世界の情勢等を考えますときに、先ほども申し上げましたように、日本は世界の国々と友好を増進することによって日本国家、世界国民の繁栄というものがもたらされるところの
そこでKDDのこの株式会社法の第二条によりますと「国際公衆電気通信事業を営む外、郵政大臣の認可を受けて、これに附帯する業務その他前条の目的を達成するために必要な業務を営む」このようにKDD法にははっきりとなっているわけですね。したがってKCSのような内容の子会社設立ができるという法はどこにも法的根拠が明確でないわけです、KDD法には。
○小沢(貞)委員 私はこの国際電信電話株式会社法というものが成立した時期はわかりませんから様子は知りませんけれども、これは国家の法律によって国際公衆電気通信事業を経営させ、独占させてやっている、こういうことだと思います。これは大臣の監督以外に、会計検査院も何もどうすることもできない。
「国際公衆電気通信事業を経営することを目的とする」こうあるのです。だからこのケーブルシップというのは、この第一条に入らないのでしょうかね。どうしてケーブルシップを特につくってやらなければならなかったかという、そのことを伺いたかったのです。
国際電信電話株式会社法の第一条で、国際公衆電気通信事業を経営する会社でございますので、非常に大きな公衆性、公益性、公共性と申しますか、そこにこの会社の特色があると思うのです。
は、国際公衆電気通信事業を営む外、郵政大臣の認可を受けて、これに附帯する業務その他前条の目的を達成するために必要な業務を営むことができる。」ただしかし平板な解釈からいいますと、今言ったテレタイプのようなものは国際公衆電気通信事業という中に入るのか、それともこれの附帯業務という中に入るのか、ここにやはり少し解釈の問題があろうと思います。
○松田政府委員 その点は問題が非常にデリケートになってくる点だと思いますが、国際電信電話株式会社法第二条に「国際公衆電気通信事業を営む外、郵政大臣の認可を受けて、これに附帯する業務その他前条の目的を達成するために必要な業務を営むことができる。」
○橋本(登)委員 私も先ほど来問題になっておる業務は、国際公衆電気通信事業の中に含まれるものだと思うのです。そうなると、国際電信電話株式会社法というのは、その会社にやらせるための法律ですから、第二会社を作るなんということは全然考えられないことになってしまう。